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拉致監禁被害者、最高裁で勝訴確定
12年5ヵ月にわたって都内のマンションなどに拉致監禁され、世界平和統一家庭連合(旧:統一教会)からの脱会を強要された後藤徹さん(51)が、事件に関与した親族と職業的改宗活動家らに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は9月29日(火)、親族と改宗活動家らの上告を棄却する判決を下しました。親族と改宗活動家らに総額2200万円の損害賠償の支払いを命じた控訴審判決が確定し、後藤さんが勝訴しました。
改宗活動家らが上告の理由として、①控訴審判決は違憲、②控訴審判決理由に不備がある――と主張したのに対し、第3小法廷は「その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するもの」であり、上告理由にならないと判断しました。
東京高裁(須藤典明裁判長)は2014年11月13日、拉致監禁の事実認定について後藤さんの主張をほぼ全面的に受け入れ、兄夫婦と妹の3人に対して総額2200万円の支払いを命じるとともに、職業的改宗活動家・宮村峻(たかし)氏に対しては、上記損害のうち1100万円を、また新津福音キリスト教会(新潟市)の松永堡智(やすとも)牧師に対しては同440万円を連帯して支払うよう命じていました。
最高裁の判決を受けた後藤さんのコメントが、「全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会」のサイトに掲載されていますので、こちらも合わせてご覧ください。
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Category: 特集